IT企業法務研究所 創作者の地位に関する研究網

柵野正士2006年のエントリ

1.有線放送により放送を同時再送信する場合の規定の見直し 平成18年2月14日付文化庁長官官房著作権課「IPマルチキャスト放送の取扱いについて」は、「放送される実演の有線放送(同時再送信)は権利制限あ...[続きを読む]
大韓民国著作権法(1986年12月31日法律第3916号)第63条(録音、録画権等)は「実演家は、その実演を録音若しくは録画し又は写真で撮影する権利を有する。」と規定している。「写真で撮影する権利を有...[続きを読む]
去る2月2日、知的財産戦略本部コンテンツ専門調査会デジタルコンテンツ・ワーキンググループは「デジタルコンテンツの振興戦略(案)」を公表した。この振興戦略(案)は芸能文化・産業にとって全体としてはゆるや...[続きを読む]