会則
第1条(名称)
- 本研究所は、「IT企業法務研究所(英文表記: Legal Affairs on Information Technology Institute=LAIT)」と称し、本規約においては、以下「研究所」と表記する。
第2条(事務局)
- 研究所の主たる活動拠点として、事務局機能を東京都千代田区内神田2-2-6田中ビル6F 株式会社インタークロス IT企業法務研究所に置くものとする。
第3条(目的)
- 研究所は、IT(Information Technology)における知的財産権に関わる企業法務の法的問題、かつ全般的な法務事務に関係する法律の調査、研究及び企業内の法務担当職の養成を通じて、インターネット社会における企業の健全な発展、及び知的財産に関する正しい知識の啓蒙に貢献することを目的とする。
- 研究所は営利を目的とせず、利益はすべて社会に還元される。
第4条(活動)
- 研究所は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
- 主に、知的財産に関する企業の法務上の問題の調査及び研究(受託研究を含む)を行うこと
- 前項1.以外の、ITに関する企業の法務上の問題の調査及び研究(受託研究を含む)を行うこと
- 報告書、書籍、ウェブサイトにおける情報提供、検索機能等により研究成果を公表すること
- 各種研修会、講演会等を開催(共催、後援、協力を含む)すること
- 知的財産に関する法制等、法的な問題に関する意見の公表、及び国、地方公共団体等への提言を行うこと
- 内外の関連団体及び学会等との協力体制の構築等連携を図ること
- 企業内における法務担当職及び知的財産管理者の育成及び支援を行うこと
- 会員間の協力体制の構築、及び懇親を図ること
- 前各号に掲げるもののほか、研究所が適当と認める活動を行うこと
- 研究所は、会員からの個別事案・事件の相談又は処理に応ずることができない。
第5条(会員)
- 会員とは、本会則を承認の上、所定の様式により会員登録の手続きをした法人、個人で、研究所が会員登録を承認した法人、個人をいう。
第6条(会員の種別)
- 会員の種類は、次の通りとする。
- 法人会員:研究所の趣旨に賛同する法人及び任意団体
- 個人会員:研究所の趣旨に賛同する個人
- 学生会員:研究所の趣旨に賛同する大学院、大学、専門学校、及びこれらに準ずる学校に在学の者
- 特別会員: 上記会員以外で、研究所の趣旨に賛同する個人または法人であって、研究所が認めた者
第7条(入会及び退会)
- 各種会員になろうとする者は、入会申込書を研究所に提出し、その承認を受けなければならない。
法人会員は入会と同時に、研究所に対する代表者としてその権利を行使する者(以下、「法人会員代表」)を定めて、研究所に届け出なければならない。
- 会員は、それぞれ次の入会金及び年会費(税込)を納めなければならない。ただし、研究所が認めた場合、減額又は免除することができる。
- 法人会員 入会金:52,500円/年会費:210,000円
- 個人会員 入会金:10,500円/年会費:21,000円
- 学生会員 入会金:無し/年会費:5,250円
- 特別会員 別に定める
- 会費の納付の方法は、別に定める。
- 会員は、次の事由によって、その資格を喪失する。
- 退会
- 死亡、失踪宣告又は、法人及び任意団体である会員の解散
- 除名
- 退会しようとする者は、理由を付して書面もしくは電子メールにて研究所に退会届を提出しなければならない。
- 会員が次の各号の一つに該当するときは、研究所はこれを除名することができる。
- 滞納した会費を研究所の指定する日までに支払わなかったとき、または2年以上会費を滞納したとき
- 本会則に違反したとき
- 研究所及び会員の名誉を傷つける行為のあったとき
- その他、研究所の目的に反する行為のあったとき
- 会員が年度末までに書面もしくは電子メールにて研究所に退会届を提出した場合を除き、会員登録はさらに1年間だけ自動的に更新されるものとする。
第8条(会費)
- 会員は、毎年3月末日までに翌年度の会費を納めなければならない。
- 既納の入会金及び会費は、研究所に責任がある場合を除き、いかなる理由があっても、これを返還しない。
第9条(会員登録内容の変更)
- 会員は、住所、氏名、電話番号等の会員登録内容に変更が生じた場合には、書面もしくは電子メールにて研究所に遅滞なく通知するものとする。
第10条(会員情報の取り扱い)
- 研究所は、会員が登録した会員情報を会員の合意を得ずに研究所の運営以外の目的に利用しないこととする。ただし、研究所の新サービスや出版物等を案内する場合には、会員情報を利用できるものとする。
- 退会あるいは除名された会員の会員情報は、退会後あるいは除名後1ヶ月以内に抹消するものとする。
第11条(免責)
- 研究所の利用又は研究所により提供された情報に基づくすべての行為によって会員がいかなる損害を受けた場合であっても、研究所は一切の責任を負わないものとする。
- 研究所のサーバ、ネットワーク機器、回線等の故障、停止、停電、天災、保守作業、その他の理由により研究所の活動に中断、遅延等が発生し、その結果、会員がいかなる損害を受けた場合であっても、研究所は一切の責任を負わないものとする。
第12条(会則の変更)
- 研究所は本会則の内容を適宜変更できるものとし、会員に対する変更通知は書面もしくは電子メールにて行うこととする。会則の変更を承認しない会員は、変更通知を行った日から1ヶ月以内であれば自由に退会を申し出ることができる。