LAIT NEWS

No.103:バックナンバー

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■LAIT News【Vol.103 2008/7/22号】

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1.LAIT活動報告
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■■最新の活動報告■■
「米国KSR事件後の非自明性判断と日本の進歩性判断及び判例」は好評のうちに
終了いたしました。
たくさんの方にご来場いただき誠にありがとうございました。

■■今月の活動予定■■
演題:「コンピュータプログラム関連発明についての最新特許戦略 
    −日、米、欧でこんなに違うハードルと最新動向」
講師:小西 恵(こにし けい)氏
     三好内外国特許事務所 弁理士 
日時:平成20年 7月30日(水)午後2時〜午後4時(*水曜日開催*)
場所:虎ノ門フォーラム(虎ノ門琴平タワー22階)
申込:http://www.lait.jp/index.php?itemid=424

*協賛:三好内外国特許事務所

■■来月の活動予定■■

* 8月の活動はお休みとさせていただきます。

■■9月以降の活動予定■■

* 9月以降の活動については、後日ご案内します。

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2.海外の注目ニュース
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海外の注目の最新ニュースをお知らせします。

■■模造品のネット競売訴訟でティファニー敗訴、イーベイへの要求却下■■
●米ネット競売最大手イーベイのサイト上で偽ブランド品が取引されているとして、
米高級宝飾店ティファニーがイーベイを訴えた裁判で、ニューヨーク連邦地裁は14日、
イーベイ側は模造品の販売を阻止するために適切な対策を講じ、法的義務を果たして
いたとして訴えを退ける判決を言い渡した。
 ティファニーは同社製シルバーアクセサリーの模造品が出品されていることを
知りながら、イーベイは事態を放置し、それによって多大な損害を受けたと主張。
イーベイに対し、予防措置としてティファニーが疑いを持つ販売業者の出品を阻止する
ことや、損害賠償を求めていた。これに対しイーベイ側は、多額の資金と人的資源を
投じて模造品対策を強化しており、偽ブランド品が販売されているとの通報を受けた
場合、90%のケースで4時間以内に出品リストから削除していると反論。裁判所は
商標権の保有者にブランドを監視し保護する責任があると指摘し、イーベイは必要な
対策を講じているとしてティファニーの要求をすべて却下した。
 イーベイはサイト上での模造品販売をめぐり複数の高級ブランドと係争中。モエ・
ヘネシー・ルイ・ヴィトン(LVMH)などが提訴した事案では、パリ商事裁判所が6月末、
イーベイに対し総額4,000万ユーロの損害賠償を命じている。偽ブランド品の販売者
だけでなく、取引を容認したサイト運営者の責任を認めた判決として注目されたが、
今回はイーベイ側の主張が全面的に支持された。
(Reuters, July 14, 2008)

■■演奏家の著作隣接権保護期間を95年に、欧州委が延長を提案■■
●欧州委員会は16日、歌手や演奏家の著作隣接権保護期間を現行の実演後50年
から95年に延長する方針を発表した。平均寿命が伸びるなかで、実演家が生涯に
わたって著作権収入を得られる仕組みを整えるのが狙い。EU閣僚理事会と欧州議会
で欧州委の提案について検討する。
 現行のEU指令は作詞家や作曲家の著作権保護期間を死後70年間とする一方、
歌手や演奏家の権利については実演から50年を保護期間と定めている。このため、
たとえば20代に演奏した録音物の保護期間は70代に切れてしまい、それ以降は
著作権収入が入らなくなる。実演家の著作隣接権保護期間は米国の実演後95年、
オーストラリアの70年などと比べても短く、各国で現行制度の見直しを求める声が
高まっていた。
 欧州委は一方、複数の作詞家や作曲家などが携わった作品の著作権について、
最後の生存者が死亡した時点を保護期間の起点として統一することを併せて提案した。
音楽作品ではたとえば数人が共同でオペラの台本をつくるといった事例があるほか、
とりわけジャズやロックなどでは複数のミュージシャンの共同作業によって作品が
生まれるケースが極めて多いが、これまでこうした作品について、著作権保護期間の
起点に関する解釈には国によってばらつきがあった。欧州委の提案が承認された場合、
共同著作物の保護期間は最後の生存者が死亡した時点から70年間に統一される。
(European Commission Press Release, July 16, 2008 他)

■■音楽著作権管理団体の「相互管理契約」、欧州委が地理的制限条項などの
排除を命令■■
●欧州委員会は16日、欧州の音楽著作権管理団体が二国間で結んでいる「相互管理
契約」の一部条項がEU競争法に違反するとして、域内の24団体に対し競争制限的な
条項を排除するよう命じた。各団体は90日以内に、自国以外の放送事業者や
コンテンツ配信事業者に著作物の使用許諾を与えることを禁じる条項などを契約から
排除しなければならない。ただ、欧州委は今回、競争法違反と認定した24団体および
各団体が加盟する著作権協会国際連合(CISAC)に対して制裁金は科していない。
 欧州委が問題視しているのはインターネット、ケーブル、衛星を介して国境を越えて
音楽コンテンツを送配信する際の著作権管理の仕組み。現在は各国の著作権管理
団体が国ごとに著作物の使用許諾を行い、著作権使用料を徴収しているため、複数
市場で音楽コンテンツの送配信を行う場合、事業者はサービスを提供するすべての国
でそれぞれライセンスを取得しなければならない。各国の管理団体は相互に著作物の
使用を許諾する相互管理契約を結んで音楽作品の著作権を管理しているが、欧州委
はこの中の特定の条項が各国で市場独占を形成する要因になっていると結論づけた。
 相互管理契約の中で欧州委が競争制限的行為(EC条約第81条)にあたると判断したのは
◇各国の著作権管理団体は自国以外の放送事業者やコンテンツ配信事業者に著作物の
使用許諾を与えることはできず、許諾の効力は国内に限定される(地理的制限)
◇作詞家、作曲家、音楽出版者が自国以外の管理団体と著作権の信託契約を結ぶことは
できず、途中で信託先を変更することもできない(会員に対する制限)
----という2つの条項。
欧州委はこれらの条項を排除することで、作詞家や作曲家は業務の効率などを基に
著作権管理団体を自由に選ぶことができ、一方、放送事業者やコンテンツ配信事業者は、
1カ国でライセンスを取得すれば域内全域で事業展開できるようになると説明している。
 欧州委はドイツの民放最大手RTLと英国の音楽配信事業者ミュージック・チョイスから
の苦情を受け、6年ほど前からCISACの協定に基づく相互管理契約ついて調査を進めて
いた。
同委は2006年2月、CISACとCISACに加盟する欧州各国の管理団体に対し、相互管理
契約の一部条項がEU競争法に違反するとして異議告知書を送付。CISACと会員団体は
これを受けて問題とされた条項を排除する方針を表明したが、その後の調査でほとんど
改善がみられなかったため、今回の決定に踏み切った。欧州委のクルース委員
(競争政策担当)は「(競争原理の導入によって)著作権管理団体は作詞家や作曲家に
より良い条件を提示することになり、文化的多様性の面でもメリットがある」と強調。
また結果的にインターネット、ケーブル、衛星を通じた放送サービスが拡充されて消費者
の選択肢が広がり、著作権者にとっては新たに収入を得る機会が増えることになると
指摘している。
(European Commission Press Release, July 16, 2008 他)

(庵研究員著)

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3.政府・団体の動向
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政府・団体の動向に関する最新記事の抜粋です。
詳細の横のURLをクリックすることで記事全文を示したページにアクセスできます。

■■情報セキュリティ法務関連政府・団体の動向■■

●7月2日、NPO日本ネットワークセキュリティ協会が、「セキュリティ”力”
ランキング」サイトをオープン。
詳細:http://www.jnsa.org/Seculiteracy/index.html

●7月3日、総務省が、「次世代の情報セキュリティ政策に関する研究会報告書」を公表。
詳細:http://www.soumu.go.jp/s-news/2008/080703_5.html

●7月3日、総務省が、「迷惑メールへの対応の在り方に関する研究会」最終とりまとめ
案を公表。
詳細:http://www.soumu.go.jp/s-news/2008/080703_1.html

●7月4日、経済産業省が、「平成19年度情報セキュリティ市場調査報告書」を公表。
詳細:http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/h19fy_marketresearch.html

■■コンテンツビジネス法務関連政府・団体の動向■■

●7月1日、総務省が、「トラヒックからみた我が国の通信利用状況−平成18年度に
おける利用状況−」を公表。
詳細:http://www.soumu.go.jp/s-news/2008/080701_2.html

●7月4日、(社)電子情報産業技術協会が、「ダビング10に関するQ&A」を公表。
詳細:http://home.jeita.or.jp/ce/faq/dub10_qanda.pdf

●7月4日、総務省が、「公平負担のための受信料体系の現状と課題に関する研究会」
最終報告書を公表。
詳細:http://www.soumu.go.jp/s-news/2008/080704_7.html

●7月10日、公正取引委員会が、「独占禁止法に関する相談事例集(平成19年度)」
を公表。
詳細:http://www.jftc.go.jp/pressrelease/08.july/080710.pdf

●7月11日、総務省が、平成20年「情報通信に関する現状報告」(情報通信白書)を
公表。
詳細:http://www.soumu.go.jp/s-news/2008/080711_1.html

●7月15日、(社)テレコムサービス協会が、「インターネット接続サービス契約約款
モデル条項(β版)」を公表。
詳細:http://www.telesa.or.jp/committee/moral/20080715_model.htm

●7月15日、公正取引委員会が、「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話
株式会社に対する排除命令」を公表。
詳細:http://www.jftc.go.jp/pressrelease/08.july/08071501.pdf
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/08.july/08071501haijo1.pdf
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/08.july/08071501betten1.html
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/08.july/08071501haijo2.pdf
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/08.july/08071501betten2.html

■■産業財産権法務関連政府・団体の動向■■

●7月1日、特許庁が、「商標法第4条第1項第2号、第3号及び第5号の規定に基づく
告示」(案)を公表。
詳細:http://www.jpo.go.jp/iken/iken_4123koukoku_saido.htm

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4.セミナー情報
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最新のセミナー情報をお知らせいたします。
詳細の横のURLをクリックすることでセミナー詳細情報を示したページにアクセス
できます。

■■情報セキュリティ法務関連セミナー情報■■

演題:実践的な情報セキュリティ対策への取組み
    〜個人情報を保護するために一人ひとりがやるべきことを理解する〜
日時:平成20年9月10日
主催:(財)日本情報処理開発協会
詳細:http://www.jipdec.jp/ed/study/security/index.htm

演題:IT紛争の防止のために(第2回)
-モデル契約の活用とその技術的側面-
日時:平成20年9月19日
主催:(財)日本情報処理開発協会
詳細:http://www.jipdec.or.jp/ed/study/itconflict/index.htm

演題:2008年度全国縦断情報セキュリティ監査セミナー
日時:平成20年11月11日他
主催:NPO日本セキュリティ監査協会
詳細:http://www.jasa.jp/seminar/secf2008lh.html

演題:IT紛争の防止のために(第3回)
-モデル契約の活用とその技術的側面-
日時:平成20年12月10日
主催:(財)日本情報処理開発協会
詳細:http://www.jipdec.or.jp/ed/study/itconflict/index.htm

■■コンテンツビジネス法務関連セミナー情報■■

演題:著作権実務講座
日時:平成20年7月23日
主催:(社)日本書籍出版社協会
詳細:http://www.jbpa.or.jp/pdf/documents/c-seminar2008.pdf

演題:実演家のパブリシティ権管理・侵害対策セミナー(第1回)
日時:平成20年9月30日
主催:(社)日本芸能実演家団体協議会
詳細:http://cpra.jp/web/news/news_080630_2index.html

演題:関西地区著作権研修講座
日時:平成20年10月9,10日
主催:(社)著作権情報センター
詳細:http://www.cric.or.jp/seminar/seminar.html

演題:ソフトウェア知的財産権入門講座[短期コース]
日時:平成20年10月20日
主催:(社)ソフトウェア情報センター
詳細:http://www.softic.or.jp/nyumon/2008.htm

演題:実演家のパブリシティ権管理・侵害対策セミナー(第2回)
日時:平成20年11月19日
主催:(社)日本芸能実演家団体協議会
詳細:http://cpra.jp/web/news/news_080630_2index.html

演題:ソフトウェア知的財産権入門講座[Bコース]
日時:平成21年1月14日
主催:(社)ソフトウェア情報センター
詳細:http://www.softic.or.jp/nyumon/2008.htm

■■産業財産権法務関連セミナー情報■■

演題:コンサルティングゼミ(方法論解説・演習編)
    〜クライアントと共に問題状況に手を打つ道筋を創り出す〜
日時:平成20年7月23日他
主催:日本弁理士会
詳細:http://www.jpaa.or.jp/ipba/2008first/2008c.html

演題:平成20年度特許調査実践研修(第1回)
日時: 平成20年7月29〜31日
主催:(独)工業所有権情報・研修館
詳細:http://www.inpit.go.jp/jinzai/jissen/20jissen_ken1.html

演題:中国における商標の冒認出願・抜け駆け登録対策
日時:平成20年8月1日
主催:(独)日本貿易振興機構
詳細:http://www.jetro.go.jp/events/seminar/20080701507-event

演題:技術情報等の適正な管理と今後の制度改正の方向性について
日時:平成20年8月5日
主催:(財)知的財産研究所
詳細:http://www.iip.or.jp/

演題:大阪丸島ゼミ「企業における知的財産戦略支援ゼミ(基礎)」
〜企業の知財戦略を学び、それに貢献する弁理士業務の拡充を検討する〜
日時:平成20年8月26日他
主催:日本弁理士会
詳細:http://www.jpaa.or.jp/ipba/2008first/2008m.html

演題:知的財産アドバイザー研修
日時:平成20年9月1日他
主催:(社)発明協会
詳細:http://www.chizaijinzai.com/

演題:平成20年度特許流通講座(実務編)
日時:平成20年9月4日〜10月16日
主催:(独)工業所有権情報・研修館
詳細:http://www.ryutu.inpit.go.jp/training/business/index.html

演題:知的財産管理コンサルタント研修
日時:平成20年11月10日他
主催:(社)発明協会
詳細:http://www.chizaijinzai.com/

演題:知的財産ライセンス・コーディネータ研修概要
日時:平成20年11月21日他
主催:(社)発明協会
詳細:http://www.chizaijinzai.com/

*詳細は、主催団体のHPへのリンクです。リンク先のコンテンツの内容・著作権等に
関しては、各リンク先にお問い合わせください。

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5.事務局からの連絡
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●次号は、8月5日頃発行の予定です。
●ご意見、ご要望は事務局までどうぞお寄せください。
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期しておりますが、本メールによって提供された情報に基づくすべての行為に
よって会員がいかなる損害を受けた場合であっても研究所は一切の責任を
負いかねます。
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【発行元】
IT企業法務研究所
(Legal Affairs on Information Technology Institute:LAIT) 
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【お問合せ先】 IT企業法務研究所 事務局
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