No.167:バックナンバー
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■LAIT News【Vol.167 2011/3/22号】■
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1.LAIT活動報告
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LAITセミナーについてお知らせします。
■■最新の活動報告■■
「画家と著作権―最近の事例からー」は好評のうちに終了いたしました。
たくさんの方にご来場いただき誠にありがとうございました。
■■お詫び■■
3月開催予定の「インターネット上の著作権侵害者に対するアクセス切断および
サイト閉鎖」(諸外国における運用の現状および導入の議論)は、
巨大地震の発生にともない、延期することになりましたので、ご了承ください。
なお、新たな日程につきましては、後日ご案内いたします。
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2.海外の注目ニュース
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海外の注目の最新ニュースをお知らせします。
■■「EU特許」の創設が正式決定、イタリア・スペイン除く25カ国で先行導入■■
●EU加盟国は10日開いた競争力担当相による理事会で、イタリアとスペインを
除く加盟25カ国が域内共通の単一特許制度を導入することを承認した。加盟国の
うち9カ国以上の「有志」による先行統合を認める仕組みを活用する。欧州議会は
先月の本会議で共通特許構想を承認しており、加盟国の正式承認によりEU特許
の創設が確定した。
共通特許制度では、企業は英語、仏語、独語のうち1つの言語で欧州特許庁
(EPO)に出願し、認可されればすべてのEU加盟国で同じ効力を持つ特許を取得
することができる。現在もEPOに出願して「欧州特許」を取得する仕組みはあるが、
最終的な認可権限は各国の特許庁が握っているため、特許を取得したい国の
制度に合わせてそれぞれ書類を用意しなければならず、翻訳などの費用が企業に
とって大きな負担になっている。欧州委員会は域内の特許制度を一元化することが
技術革新を推進し、EUの競争力強化につながるとの立場から、2000年に共通特許
の導入と、特許関連の紛争処理にあたる「欧州および共同体特許裁判所(ECPC)」
の創設をセットで提案。加盟国の間で協議が続いていた。
共通特許の導入により、複数の国で特許を取得する際の出願手続きが簡素化
され、翻訳などのコストを大幅に節減することができる。このため産業界は早い
段階から概ね同構想を支持していたが、自国言語が選択肢から除外されることに
難色を示すイタリアとスペインの強い反対で調整が難航。紆余曲折の末、加盟国は
昨年12月、賛同国だけで先行導入する方針を決定し、当初は英仏独のほか
オランダ、スウェーデン、フィンランド、ポーランドなど12カ国が参加を表明していた。
■EU特許裁判所はEU条約に「不適合」、欧州連合司法裁が見解
一方、欧州および共同体特許裁判所(ECPC)の創設計画をめぐり、欧州連合司法
裁判所(EJEU)は8日、同構想は加盟国から「EUの機関および司法の枠組みから
外れた」新たな機関への「著しい権限の移転」を伴うもので、EU条約に抵触すると
の見解をまとめた。
現行制度では特許関連の訴訟は国ごとに並行して進められるため、複数の国で
審理が行われる場合、費用がかさむうえに異なる判決が出る可能性もある。
欧州委はこうした弊害を取り除くため、共通特許と共に単一特許制度を支える
もう1つの柱として、法律と先端技術に関する高度な専門知識を持つ裁判官が
一元的に審理を行うシステムの導入を提案。これを受けてEU閣僚理事会は09年
5月、EU法との整合性について欧州司法裁(現EJEU)に判断を求めていた。
欧州委は同日、裁判所の見解を精査したうえで、特許裁判所の構想を抜本的に
見直すとの声明を発表した。ただ、EU共通特許と特許裁判所はあくまでも
「別個の事案」であり、EU特許の導入計画が裁判所の判断によって左右される
ことはないと強調している。
(European Commission Press Release, March 8, 2011/
Financial Times, March 10, 2011 他)
(庵研究員著)
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3.政府・団体の動向
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政府・団体の動向に関する最新記事の抜粋です。
詳細の横のURLをクリックすることで記事全文を示したページにアクセスできます。
■■情報セキュリティ法務関連政府・団体の動向■■
●3月9日、総務省が「第3回日・ASEAN情報セキュリティ政策会議の結果」を公表
詳細:http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu03_01000005.html
●3月10日、情報処理推進機構が「韓国国内で発生しているDDoS攻撃について」
を公表
詳細:http://www.ipa.go.jp/security/topics/alert20110304.html
●3月12日、日本データ通信協会が「東北地方太平洋沖地震に関する
チェーンメールへの注意について」を公表
詳細:http://www.dekyo.or.jp/soudan/chain/
■■コンテンツビジネス法務関連政府・団体の動向■■
●3月9日、日本レコード協会が「違法配信に関する利用実態調査」結果公表
詳細:http://www.riaj.or.jp/release/2011/pr110309.html
■■産業財産権法務関連政府・団体の動向■■
●3月10日、特許庁が「税関による知的財産侵害物品の水際取締り」を公表
詳細:http://www.jpo.go.jp/index/mohouhin.htm
●3月14日、工業所有権情報・研修館が「【重要】インターネット出願ソフト
Ver.[i1.73]リリースのお知らせ」を公表
詳細:http://www.inpit.go.jp/pcinfo/release/vi173.html
●3月18日、工業所有権情報・研修館が「大学知的財産管理体制構築マニュアル
一覧」を公表
詳細:http://www.inpit.go.jp/jinzai/educate/manual/manuallist.html
●3月18日、特許庁が「東北地方太平洋沖地震に関する手続相談窓口の開設に
ついて」を公表
詳細:http://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/madoguchi_kaisetu.htm
●3月18日、特許庁が「平成23年東北地方太平洋沖地震により影響を受けた
手続期間の延長について(第2報)」を公表
詳細:http://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/touhokujishin2.htm
●3月18日、特許庁が「東北地方太平洋沖地震の発生に伴う各国・地域の
知財庁の救済措置等について」を公表
詳細:http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/touhokujishin_sochi.htm
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4.セミナー情報
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最新のセミナー情報をお知らせいたします。
詳細の横のURLをクリックすることでセミナー詳細情報を示したページにアクセス
できます。
■■情報セキュリティ法務関連セミナー情報■■
演題:第8回情報セキュリティEXPO(春)
日時:平成23年5月11日〜13日
主催:リード エグジビション ジャパン株式会社
詳細:http://www.ist-expo.jp/
演題:Cloud Computing World 2011 & Next Generation Data Center 2011
日時:平成23年5月23日〜24日
主催:CIO Magazine / computerworld.jp(株式会社IDGインタラクティブ)
詳細:http://www.computerworld.jp/event/ccw/2011/
演題:2011年度第25回研究大会
日時:平成23年6月10日
主催:システム監査学会
詳細:http://www.sysaudit.gr.jp/
■■コンテンツビジネス法務関連セミナー情報■■
演題:2011年4月著作権研究会
「著作権法によるアクセス・コントロールの保護」
日時:平成23年4月19日
主催:著作権情報センター
詳細:http://www.cric.or.jp/seminar/seminar1104.pdf
(注:PDFファイル)
演題:2011年3月 定例研究会(7月に延期になりました)
日時:平成23年7月
主催:特定非営利活動法人エンターテインメント・ロイヤーズ・ネットワーク
詳細:http://www.j-eln.org/
■■産業財産権法務関連セミナー情報■■
演題:中国ビジネスセミナー「知的財産の保護と活用」:
ブランドビジネス成功の秘訣
日時:平成23年4月4日
主催:日本貿易振興機構
詳細:http://www.jetro.go.jp/events/seminar/20110302342-event
*詳細は、主催団体のHPへのリンクです。リンク先のコンテンツの内容・著作権等
に関しては、各リンク先にお問い合わせください。
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5.事務局からの連絡
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●次号は、2011年4月5日頃発行の予定です。
●ご意見、ご要望は事務局までどうぞお寄せください。
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■本メールは、IT企業法務研究所の会員様およびLAIT NEWS登録会員様に
お送りしているものです。
本メール配信サービスに関するお問い合わせ、配信停止、登録されている
電子メールアドレスの変更等をご希望される方は、お手数ですが、研究所
事務局までご連絡ください。
なお、当メールマガジンに記載されている情報の正確さについては万全を
期しておりますが、本メールによって提供された情報に基づくすべての行為に
よって会員がいかなる損害を受けた場合であっても研究所は一切の責任を
負いかねます。
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【発行元】
IT企業法務研究所
(Legal Affairs on Information Technology Institute:LAIT)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【お問合せ先】 IT企業法務研究所 事務局
株式会社インタークロス
東京都千代田区内神田2-2-6 田中ビル6F
TEL:03-5207-5102
FAX:03-5207-5101
Email:webmaster@lait.jp
URL :http://www.lait.jp/
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【協賛】
IT企業法務研究所は、次の企業から特別協賛をいただいております。
三好内外国特許事務所、東京電力株式会社、
株式会社フジテレビジョン
(順不同)
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Copyright(C)2004-2011 INTERCROSS All Rights Reserved. (無断転載禁止)
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■LAIT News【Vol.167 2011/3/22号】
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1.LAIT活動報告
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「画家と著作権―最近の事例からー」は好評のうちに終了いたしました。
たくさんの方にご来場いただき誠にありがとうございました。
■■お詫び■■
3月開催予定の「インターネット上の著作権侵害者に対するアクセス切断および
サイト閉鎖」(諸外国における運用の現状および導入の議論)は、
巨大地震の発生にともない、延期することになりましたので、ご了承ください。
なお、新たな日程につきましては、後日ご案内いたします。
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2.海外の注目ニュース
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海外の注目の最新ニュースをお知らせします。
■■「EU特許」の創設が正式決定、イタリア・スペイン除く25カ国で先行導入■■
●EU加盟国は10日開いた競争力担当相による理事会で、イタリアとスペインを
除く加盟25カ国が域内共通の単一特許制度を導入することを承認した。加盟国の
うち9カ国以上の「有志」による先行統合を認める仕組みを活用する。欧州議会は
先月の本会議で共通特許構想を承認しており、加盟国の正式承認によりEU特許
の創設が確定した。
共通特許制度では、企業は英語、仏語、独語のうち1つの言語で欧州特許庁
(EPO)に出願し、認可されればすべてのEU加盟国で同じ効力を持つ特許を取得
することができる。現在もEPOに出願して「欧州特許」を取得する仕組みはあるが、
最終的な認可権限は各国の特許庁が握っているため、特許を取得したい国の
制度に合わせてそれぞれ書類を用意しなければならず、翻訳などの費用が企業に
とって大きな負担になっている。欧州委員会は域内の特許制度を一元化することが
技術革新を推進し、EUの競争力強化につながるとの立場から、2000年に共通特許
の導入と、特許関連の紛争処理にあたる「欧州および共同体特許裁判所(ECPC)」
の創設をセットで提案。加盟国の間で協議が続いていた。
共通特許の導入により、複数の国で特許を取得する際の出願手続きが簡素化
され、翻訳などのコストを大幅に節減することができる。このため産業界は早い
段階から概ね同構想を支持していたが、自国言語が選択肢から除外されることに
難色を示すイタリアとスペインの強い反対で調整が難航。紆余曲折の末、加盟国は
昨年12月、賛同国だけで先行導入する方針を決定し、当初は英仏独のほか
オランダ、スウェーデン、フィンランド、ポーランドなど12カ国が参加を表明していた。
■EU特許裁判所はEU条約に「不適合」、欧州連合司法裁が見解
一方、欧州および共同体特許裁判所(ECPC)の創設計画をめぐり、欧州連合司法
裁判所(EJEU)は8日、同構想は加盟国から「EUの機関および司法の枠組みから
外れた」新たな機関への「著しい権限の移転」を伴うもので、EU条約に抵触すると
の見解をまとめた。
現行制度では特許関連の訴訟は国ごとに並行して進められるため、複数の国で
審理が行われる場合、費用がかさむうえに異なる判決が出る可能性もある。
欧州委はこうした弊害を取り除くため、共通特許と共に単一特許制度を支える
もう1つの柱として、法律と先端技術に関する高度な専門知識を持つ裁判官が
一元的に審理を行うシステムの導入を提案。これを受けてEU閣僚理事会は09年
5月、EU法との整合性について欧州司法裁(現EJEU)に判断を求めていた。
欧州委は同日、裁判所の見解を精査したうえで、特許裁判所の構想を抜本的に
見直すとの声明を発表した。ただ、EU共通特許と特許裁判所はあくまでも
「別個の事案」であり、EU特許の導入計画が裁判所の判断によって左右される
ことはないと強調している。
(European Commission Press Release, March 8, 2011/
Financial Times, March 10, 2011 他)
(庵研究員著)
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3.政府・団体の動向
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政府・団体の動向に関する最新記事の抜粋です。
詳細の横のURLをクリックすることで記事全文を示したページにアクセスできます。
■■情報セキュリティ法務関連政府・団体の動向■■
●3月9日、総務省が「第3回日・ASEAN情報セキュリティ政策会議の結果」を公表
詳細:http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu03_01000005.html
●3月10日、情報処理推進機構が「韓国国内で発生しているDDoS攻撃について」
を公表
詳細:http://www.ipa.go.jp/security/topics/alert20110304.html
●3月12日、日本データ通信協会が「東北地方太平洋沖地震に関する
チェーンメールへの注意について」を公表
詳細:http://www.dekyo.or.jp/soudan/chain/
■■コンテンツビジネス法務関連政府・団体の動向■■
●3月9日、日本レコード協会が「違法配信に関する利用実態調査」結果公表
詳細:http://www.riaj.or.jp/release/2011/pr110309.html
■■産業財産権法務関連政府・団体の動向■■
●3月10日、特許庁が「税関による知的財産侵害物品の水際取締り」を公表
詳細:http://www.jpo.go.jp/index/mohouhin.htm
●3月14日、工業所有権情報・研修館が「【重要】インターネット出願ソフト
Ver.[i1.73]リリースのお知らせ」を公表
詳細:http://www.inpit.go.jp/pcinfo/release/vi173.html
●3月18日、工業所有権情報・研修館が「大学知的財産管理体制構築マニュアル
一覧」を公表
詳細:http://www.inpit.go.jp/jinzai/educate/manual/manuallist.html
●3月18日、特許庁が「東北地方太平洋沖地震に関する手続相談窓口の開設に
ついて」を公表
詳細:http://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/madoguchi_kaisetu.htm
●3月18日、特許庁が「平成23年東北地方太平洋沖地震により影響を受けた
手続期間の延長について(第2報)」を公表
詳細:http://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/touhokujishin2.htm
●3月18日、特許庁が「東北地方太平洋沖地震の発生に伴う各国・地域の
知財庁の救済措置等について」を公表
詳細:http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/touhokujishin_sochi.htm
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4.セミナー情報
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最新のセミナー情報をお知らせいたします。
詳細の横のURLをクリックすることでセミナー詳細情報を示したページにアクセス
できます。
■■情報セキュリティ法務関連セミナー情報■■
演題:第8回情報セキュリティEXPO(春)
日時:平成23年5月11日〜13日
主催:リード エグジビション ジャパン株式会社
詳細:http://www.ist-expo.jp/
演題:Cloud Computing World 2011 & Next Generation Data Center 2011
日時:平成23年5月23日〜24日
主催:CIO Magazine / computerworld.jp(株式会社IDGインタラクティブ)
詳細:http://www.computerworld.jp/event/ccw/2011/
演題:2011年度第25回研究大会
日時:平成23年6月10日
主催:システム監査学会
詳細:http://www.sysaudit.gr.jp/
■■コンテンツビジネス法務関連セミナー情報■■
演題:2011年4月著作権研究会
「著作権法によるアクセス・コントロールの保護」
日時:平成23年4月19日
主催:著作権情報センター
詳細:http://www.cric.or.jp/seminar/seminar1104.pdf
(注:PDFファイル)
演題:2011年3月 定例研究会(7月に延期になりました)
日時:平成23年7月
主催:特定非営利活動法人エンターテインメント・ロイヤーズ・ネットワーク
詳細:http://www.j-eln.org/
■■産業財産権法務関連セミナー情報■■
演題:中国ビジネスセミナー「知的財産の保護と活用」:
ブランドビジネス成功の秘訣
日時:平成23年4月4日
主催:日本貿易振興機構
詳細:http://www.jetro.go.jp/events/seminar/20110302342-event
*詳細は、主催団体のHPへのリンクです。リンク先のコンテンツの内容・著作権等
に関しては、各リンク先にお問い合わせください。
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5.事務局からの連絡
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●次号は、2011年4月5日頃発行の予定です。
●ご意見、ご要望は事務局までどうぞお寄せください。
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■本メールは、IT企業法務研究所の会員様およびLAIT NEWS登録会員様に
お送りしているものです。
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事務局までご連絡ください。
なお、当メールマガジンに記載されている情報の正確さについては万全を
期しておりますが、本メールによって提供された情報に基づくすべての行為に
よって会員がいかなる損害を受けた場合であっても研究所は一切の責任を
負いかねます。
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【発行元】
IT企業法務研究所
(Legal Affairs on Information Technology Institute:LAIT)
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【お問合せ先】 IT企業法務研究所 事務局
株式会社インタークロス
東京都千代田区内神田2-2-6 田中ビル6F
TEL:03-5207-5102
FAX:03-5207-5101
Email:webmaster@lait.jp
URL :http://www.lait.jp/
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【協賛】
IT企業法務研究所は、次の企業から特別協賛をいただいております。
三好内外国特許事務所、東京電力株式会社、
株式会社フジテレビジョン
(順不同)
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Copyright(C)2004-2011 INTERCROSS All Rights Reserved. (無断転載禁止)
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