LAIT NEWS

No.176:バックナンバー

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■LAIT News【Vol.176 2011/8/8号】

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1.LAIT活動報告
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LAITセミナーについてお知らせします。

■■最新の活動報告■■
「イギリスにおける知財制度改革の最新動向」は好評のうちに終了いたしました。
たくさんの方にご来場いただき誠にありがとうございました。

■■10月の活動予定■■
演題: 「新・放送法を読み解く」
―60年ぶりの大改正といわれて―
講師: 砂川 浩慶(スナカワ ヒロヨシ)氏
  立教大学 社会学部メディア社会学科 准教授
概要: 日本の通信・放送制度については、2005年の竹中平蔵総務大臣時代に
提起された「通信・放送融合法制」論議を経て、放送関連4法を統合した
「新・放送法」が今年6月に施行され、「60年ぶりの大改正」と
喧伝された。しかし、この巨大放送法は、NTT・NHKを検討対象と
していないこと、「放送」の定義変更による将来のインターネットへの
適用、巨大化によって難解となり官僚しか理解できない法体系となった
こと、著作権法との不整合など、多くの問題をはらんでいる。
通信・放送制度を「通信の秘密」「検閲の禁止」「表現の自由」を定めた
憲法21条と密接に関わるものであり、放送においては
「自主自律(自立)」が重要である。しかし、新・放送法は規制強化の
側面を有しており、放送業界への波及効果も懸念される。
今回の講義では、このような新・放送法について、以下の項目により、
憲法21条との関係、成立経緯から実際の条文、問題点、著作権法制との
関係、今後の課題などについて、説明したい。
1.憲法21条と通信・放送制度
2.「通信・放送融合」論議
3.新・放送法制定までの経緯
4.新・放送法概説
5.新・放送法の問題点
6.放送業界への影響
7.著作権法制度との整合性
8.今後のコンテンツ分野と新・放送法
日時: 平成23年10月24日(月)午後1時30分〜午後3時30分 [注]月曜日開催  
場所: 「アビタス 八重洲」セミナールーム3
中央区日本橋3−6−2 日本橋フロント4階「アビタス」
    (JR東京駅八重洲口徒歩5分、東京メトロ銀座線・東西線日本橋駅
    B1出口徒歩2分:中央通りと八重洲通りの交差点(日本橋3丁目)
      からタカシマヤ寄り二つ目のビル)
参加費: 3,000円(税込)
申込: http://www.lait.jp/laitseminar.php?itemid=762

[注] 諸事情により、参加費が有料(3,000円)となりますので、ご了承ください。

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2.海外の注目ニュース
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海外の注目の最新ニュースをお知らせします。

■■英政府が知財法改正に向けた諮問委の答申を支持、
 デジタル著作権取引所やフォーマット変換など実現へ■■
●英知的財産庁(IPO)は3日、政府の諮問を受けてカーディフ大学のイアン・
ハーグリーブス教授が答申した「知的財産と成長戦略の見直し」と題する報告書
(ハーグリーブス・レビュー)に対する政府見解をまとめた。IPOは知的財産権制度
を刷新して経済成長を促す必要性を改めて強調し、デジタル著作権取引所の
創設など10項目の施策を盛り込んだハーグリーブス教授の勧告を支持する方針を
示している。
 ハーグリーブス教授が今年5月にまとめた報告書は「時代遅れ」の知財関連法が
「英国の技術革新と経済成長を妨げている」と指摘。政府が3月に打ち出した成長
戦略を実現するうえで知財権制度の改革が鍵を握るとし、とりわけ権利者保護に
過度な比重が置かれた著作権法による規制を緩和して、デジタル時代に対応した
ルールを整備する必要があると結論づけている。
 ハーグリーブス・レビューの主な提言に対する政府の基本方針および
行動計画は以下の通り:
1.著作権ライセンス
?デジタル著作権取引所の創設
著作権者が共通システムに基づいて著作物の利用を許諾できるオンライン取引
制度を導入することで著作物の合法的な流通を活性化し、クリエイティブ産業の
成長を促すことができる。報告書はこうした著作権取引システムの導入により、
2020年までに年間22億ポンドの経済効果が生まれると予測している。政府は
デジタル著作権取引所の創設に向け、システムの基本設計、運営方法、市場
参加者に対するインセンティブなどに重点を置いて実行可能性を検証し、今年末
までに進捗状況を報告する。また、国に著作権が帰属する著作物について、
デジタル著作権取引所の開設と同時に同システムに基づくライセンス取引が
可能となるよう準備を進めると共に、国内の公的機関に対して同様の取り組みを
求める。
?国境を超えた著作権ライセンス
欧州委員会は国ごとに異なる著作権管理システムが国境を越えた音楽や映像の
配信サービスなどの妨げになっているとの認識に基づき、EUレベルで著作権を
一元管理する域内共通の法的枠組みの構築に取り組んでおり、今年後半に
法案をまとめる方針を打ち出している。英国政府は欧州委の取り組みを支持し、
同委と協力して現在さまざまな分野で運用されている効率的な著作権管理モデル
に適合したルールづくりを進める。
2.孤児著作物
著作権者が不明なため許諾が得られないまま放置されているおびただしい数の
「孤児著作物」を円滑に利用できる仕組みを構築する必要がある。政府は今秋を
めどに孤児著作物と認定するための要件や手続きなどを盛り込んだ孤児作品の
商業利用および文化・学術的利用に関するスキームをまとめる。これには
デジタル著作権取引所のデータベースなどあらゆるソースを活用した
ディリジェント・サーチ(入念な探索)の実施義務化、市場の相場を反映した
著作権使用料の設定、著作物と認定された後に著作権者が判明した場合の対応
などが含まれる。また、政府は大量の孤児著作物のライセンスを効率的に処理
する「拡大集中許諾制度」の導入に向け、今秋に具体的な提案を行う。
3.著作権に対する制限
政府はEUの枠組みに基づいて最も広い範囲で著作権の例外規定を設けるべきだ
とする報告書の勧告を支持する。
?フォーマット変換
コンテンツ産業の成長を促すため、私的使用を目的とする著作物の複製を認める
著作権の例外規定を設ける。すでに多くの消費者が合法的に購入したCDの音楽
をパソコンやiPodなどの携帯端末にコピーするといった私的複製を行っており、
こうした実態に合わせて著作権法を改正する必要がある。
?パロディー
パロディーにも著作権の例外規定を適用し、著作権者の許諾を得ずに作品を
使用できる仕組みを導入する。これによって制作会社、コメディアンなどの
実演家、放送事業者などは経済的な恩恵を受けることになる。
?非商業的利用
非営利の調査・研究、テキストおよびデータ分析、図書保管など、EUの枠組みに
おいて実現可能なすべてのケースについて著作権の例外規定を設ける。例えば
医学分野のデータベースの場合、英国では現行の著作権ルールによって87%が
アクセス不可能な状態にあるが、著作権の例外規定を導入することでこうした
障害が取り除かれ、研究が飛躍的に進展すると期待される。政府は今秋に
著作権に対する制限の拡大について具体的な提案を行う。
このほか特許の藪とその他のイノベーションに対する障害、デザイン産業、知的
財産権の権利行使など、ハーグリーブス・レビューに盛り込まれた各項目に対して
政府として勧告の内容を支持し、実現に向けて具体的なルールづくりを進める
方針を示している。
(IPO Press Release, August 3, 2011 他)

■■第3国向けのインド製後発医薬品、経由地での対応めぐりEUが譲歩■■
●インドから南米やアフリカ諸国などに輸出される後発医薬品を経由地の
EU加盟国が特許権侵害の疑いで押収した対応をめぐり、インドとブラジルがEUを
世界貿易機関(WTO)に提訴している問題で、インド商務省は7月28日、EUとの
間で暫定和解に達したことを明らかにした。EU側は域内を経由して第3国に
輸出されるインド製の後発医薬品について、当該医薬品が実際にはEU市場向け
の密輸品であることが「強く疑われる」場合を除き、押収などの措置を取らない
ことに合意した。欧州委員会は現在、インド製医薬品の取り扱いに関するルール
の策定を進めており、インド側は法案の内容を見極めたうえでWTOへの提訴取り
下げの検討に入るものとみられる。
 後発医薬品をめぐっては、途上国が自由な流通を求める一方、欧米の大手製薬
会社は新興国の後発薬メーカーが実際には特許期間の残っている医薬品を製造
しているケースがあると主張し、EUや米国などに対策を強化するよう圧力を強めて
いる。EU内ではオランダ税関が2008年12月、インドからブラジルに輸出される
はずだった血圧降下剤の後発薬を押収したのをはじめ、ドイツやフランスでも
エイズ治療薬や認知症治療薬などインド製の後発医薬薬が相次いで押収された。
自国で製造された後発医薬品が経由地でくり返し差し止められる事態に対し、
インド政府はEU諸国の対応が合法的な後発医薬品の流通を妨げ、途上国の
患者から安価な医薬品を入手する手段を奪っていると批判。昨年5月に
オランダとEUをWTOに提訴した。
 インド商務省によると、EU域内を通過するインド製の後発医薬品は、特許権の
効力が及ばない第3国への輸出品に見せかけてEU市場に密輸された疑いが
極めて強い場合を除き、経由国の税関によって流通が阻害されることはなくなる。
EUとの交渉を担当する同省高官は「EUとの間で暫定和解に合意した。今後は
最終的な和解に向けてEU側の対応を待つことになる」と発言。欧州委が策定を
進めている法案の内容によっては再び対立姿勢をとる考えを示し、EU側を牽制
している。
(Intellectual Property Watch, July 30, 2011 他)

(庵研究員著)

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3.政府・団体の動向
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政府・団体の動向に関する最新記事の抜粋です。
詳細の横のURLをクリックすることで記事全文を示したページにアクセスできます。

■■情報セキュリティ法務関連政府・団体の動向■■

●7月21日、総務省が「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に
関する研究会」「プロバイダ責任制限法検証に関する提言」及び
「迷惑メールへの対応の在り方に関する提言」を公表
詳細:http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban08_01000037.html

●7月21日、日本セキュリティ監査協会が「情報セキュリティ内部監査人能力認定
制度」を公開
詳細:http://www.jasa.jp/qiseia/index.html

●7月21日、情報処理推進機構が「脆弱性対策情報データベースJVN iPediaの
登録状況[2011年第2四半期(4月〜6月)]」を公開
詳細:http://www.ipa.go.jp/about/press/20110721.html

●7月26日、情報処理推進機構が「ソフトウェア等の脆弱性関連情報に関する
届出状況[2011年第2四半期(4月〜6月)] 」を公開
詳細:http://www.ipa.go.jp/about/press/20110726.html

●8月1日、情報処理推進機構が「『新しいタイプの攻撃』の対策に向けた
設計・運用ガイド」を公開
詳細:http://www.ipa.go.jp/about/press/20110801.html

■■コンテンツビジネス法務関連政府・団体の動向■■

●7月15日、総務省が『「デジタルコンテンツ創富力の強化に向けた懇談会」
中間とりまとめ』を公表
詳細:http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu04_01000004.html
(注:PDFファイル有り)

●7月15日、総務省が「モバイルコンテンツの産業構造実態に関する調査結果」
を公表
詳細:http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu04_01000005.html
(注:PDFファイル有り)

●7月22日、総務省が『「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に
関する研究会」「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の
整備に関する提言(案)」に対する意見募集』を公表
詳細:http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban08_01000039.html
(注:PDFファイル有り)

●7月25日、総務省が『「知識情報社会の実現に向けた情報通信政策の在り方」
(平成23年諮問第17号)に関する情報通信審議会からの中間答申』を公表
詳細:http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin01_01000018.html
(注:PDFファイル有り)

●7月25日、総務省が『「情報通信分野における標準化戦略の在り方」
(平成23年諮問第18号)に関する情報通信審議会からの中間答申』を公表
詳細:http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin04_01000016.html
(注:PDFファイル有り)

●7月29日、日本レコード協会が「サービスプロバイダに対して音楽ファイル
不正アップロードユーザーの発信者情報の開示を求める訴訟提起」を公表
詳細:http://www.riaj.or.jp/release/2011/pr110729.html

●8月1日、総務省が『「IPv6によるインターネットの利用高度化に関する研究会
(第15回)」の開催について』を公表
詳細:http://www.soumu.go.jp/menu_sosiki/kenkyu/02kiban04_03000046.html

■■産業財産権法務関連政府・団体の動向■■

●7月13日、特許庁が「知的財産活動調査」を更新
詳細:http://www.jpo.go.jp/shiryou/toukei/tizai_katsudou_list.htm
(注:PDFファイル有り)

●7月27日、特許庁が「Webとっきょ8月号」を発行
詳細:http://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/pdf/web_tokkyo/28_all.pdf
(注:PDFファイル)

●8月1日、特許庁が「産業財産権の現状と課題〜グローバル化に対応した
知的財産システムの強化〜〈特許行政年次報告書2011年版〉」を公開
詳細:http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/nenji/nenpou2011_index.htm
(注:PDFファイル有り)

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4.セミナー情報
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最新のセミナー情報をお知らせいたします。
詳細の横のURLをクリックすることでセミナー詳細情報を示したページにアクセス
できます。

■■情報セキュリティ法務関連セミナー情報■■

演題:第2回 欧州における電子署名技術の最新動向
日時:平成23年8月25日
主催:日本情報経済社会推進協会
詳細:http://www.jipdec.or.jp/dupc/forum/erap/event/seminor20110825.html

演題:2011年度 第4回 月例セミナー
わが社もコンプライアンス違反?−ソフトウェアライセンスの盲点−
日時:平成23年8月25日
主催:日本セキュリティ監査協会
詳細:http://www.jasa.jp/seminar/monthly.html?year=2011&key=4

演題:情報セキュリティEXPO【秋】
日時:平成23年10月26日〜28日
主催:リード エグジビション ジャパン株式会社
詳細:http://www.ist-expo.jp/

■■コンテンツビジネス法務関連セミナー情報■■

演題:2011年8月著作権研究会
「民法の一般不法行為法による著作権法の補完の可能性について」
日時:平成23年8月17日
主催:著作権情報センター
詳細:http://www.cric.or.jp/seminar/seminar1108.pdf
(注:PDFファイル)

演題:Next Generation Data Center 2011
日時:平成23年8月31日、9月1日
主催:Computerworld / CIO Magazine
詳細:http://www.idg.co.jp/expo/ngdc/2011/

演題:2011年9月著作権研究会
「クラウドコンピューティングと著作権」
日時:平成23年9月15日
主催:著作権情報センター
詳細:http://www.cric.or.jp/seminar/seminar1109.pdf
(注:PDFファイル)

■■産業財産権法務関連セミナー情報■■

演題:平成23年度知的財産権制度説明会(初心者向け)開催について
日程:7月〜9月
主催:特許庁、各経済産業局及び内閣府沖縄総合事務局
詳細:http://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/ibento2/beginner.htm

演題:知的財産セミナー in アキバ
    クリエイター必見!ビジネスの現場で陥る権利問題
日時:平成23年8月23日
主催:発明協会
詳細:http://www.jiii.or.jp/semina/pdf/0823_tokyo.pdf
(注:PDFファイル)

演題:知財塾 in 城東(全3日間) 〜企業経営に貢献する知的財産〜
日程:平成23年9月2日、9日、16日
主催:東京都知的財産総合センター
詳細:http://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/seminar/chizaijyukujyoto.html

演題:知的財産活用検討研修(第1回)
日時:平成23年9月13日
主催:工業所有権情報・研修館
詳細:http://www.inpit.go.jp/jinzai/kensyu/venture/katsuyo/230913kensyu_katsuyo.html

*詳細は、主催団体のHPへのリンクです。リンク先のコンテンツの内容・著作権等
に関しては、各リンク先にお問い合わせください。

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5.事務局からの連絡
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●次号は、2011年8月22日頃発行の予定です。
●ご意見、ご要望は事務局までどうぞお寄せください。
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■本メールは、IT企業法務研究所の会員様およびLAIT NEWS登録会員様に
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電子メールアドレスの変更等をご希望される方は、お手数ですが、研究所
事務局までご連絡ください。
なお、当メールマガジンに記載されている情報の正確さについては万全を
期しておりますが、本メールによって提供された情報に基づくすべての行為に
よって会員がいかなる損害を受けた場合であっても研究所は一切の責任を
負いかねます。
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【発行元】
IT企業法務研究所
(Legal Affairs on Information Technology Institute:LAIT) 
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【お問合せ先】 IT企業法務研究所 事務局
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