条約を考える~4つの“Communication to the public”と“making available”
日時
概要
11月13日
木曜日
14:00
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16:00
著作権の研究が進み、また、デジタル化の進展に対応して次々と著作権法改正が行われている日本だが、条約への関心は今ひとつの感がある。 著作権法第5条では条約直接適用が明確に定められているが、日本の裁判で条約が問題にされることはない。基本的には、条約を批准、或いは加入の際に、条約に適合するよう国内法を整備しているから直接条約を扱う必要が基本的にはないからだと言われている。 しかし、条約の解釈は基本的には各国解釈自由である。そして、ベルヌ条約第5条2項の規定により、我が国の著作物は基本的にはそれぞれの国においてはその国の法律により保護されることになっている。グローバル、デジタル、インターネットの時代にあっては、条約の条文の解釈にはどのくらいの巾があり得るのか、実際にどのような巾が今あるのかは、保護を求める上で学んでおくべき重要なポイントである。 ベルヌ条約、ローマ条約、WCT、WPPTでは、“Communication to the public”と言う権利がそれぞれ出てくるが、全て意味が違う。しかも、WCT,WPPTでは、アンブレラソリューションという手法が使われたため、解釈の巾が広くなっている。 4つの“Communication to the public”と、WCT、WPPTに於ける“making available”をとりあげ、条約に関するウィーン条約の確認、各条約に於ける意味と幾つかの国での取り扱い方を取り上げ、参加者と一緒に、解釈について検討を試みる。北京条約及び現在WIPOで討議中の放送条約の論議も紹介する。
講師紹介
上原 伸一(うえはら しんいち)氏
国士舘大学 知財大学院客員教授
開催概要
名称:
『条約を考える~4つの“Communication to the public”と“making available”』