「法制問題小委員会」報告書(案)について
「法制問題小委員会」報告書(案)について
(「ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定」に係る検討結果の若干の感想)
「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会」は、12月1日(木)、「ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定」及びパソコン内蔵・外付けのハードディスクドライブ、データ用CD―R/RW等のいわゆる「汎用機器・記録媒体の取扱い」等について、検討結果の報告書(案)を取りまとめた。
「法制問題小委員会」の最終報告書は、翌年1月に「著作権分科会」に報告され、同「分科会」の審議を経た後、公表の予定とされてはいるが、今回の報告書(案)によって、最終結果の方向性が明らかになったものと思われることから、この際、同報告書(案)のうち、iPodに代表される「ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定」問題に係る結論部分を中心に、個別的な指摘事項について2、3の検討(この問題の本質部分も含まれていることから)を加え、最後に総体的な感想を述べてみることとしたい。
なお、この問題については、すでに11月7日付けの「LAITコメント」で意見を述べていることから、その内容の重複を避けることとした。
1.検討課題の結果
報告書(案)の検討結果のうち「ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定」問題の結論部分については、「現在の補償金制度についての様々な問題が指摘されるとともに、そもそもこうした問題点を抱えたままで新たな指定を行うことについては反対の意見も多数述べられたところである。このような状況のもとでは、現時点で内蔵型機器の指定を行うことは必ずしも適当ではないと思慮する。」とした上で、「来年以降の私的録音録画の検討において、補償金制度について抜本的に検討を行う中でその検討結果を踏まえ適切に検討すべきであると考える。」と結んでいる。
そして、指摘された問題点については、脚注において次のとおりとされている。
「著作権法第30条第2項は、機器と記録媒体を分離して規定しているが、機器や媒体の指定は、国民の権利・義務に直接関連する事項であるから、条文は厳格に解釈する必要があり、現在の条文で想定されていない『内蔵型』を指定するためには、法律の規定ぶりを変更する必要がある。」
「『内蔵型』機器については、パソコンは別として他の機器への直接の複製が不可能となっているものが多く、また、私的複製の対価はレンタルや配信サービスを受ける際の料金に織り込み済みであるとの意見もあり、これを補償金の対象とすることについて、理解を得るには至っていない。」
2.指摘された個別事項に対する検討
(1) 検討結果において指摘された問題点の中に「機器や媒体の指定は国民の権利・義務に直接関連する事項」とされている個所があるが、ここに示されている「国民の権利」とはどのような意味で表現されているのか、戸惑いを感じるところでもあるので、あえて、この点ついて、著作権法第30条の制限規定の性格、その持つ意味等の観点から眺めてみることとしたい。
著作権の制限については改めて申すまでもなく、著作権法の目的である文化の発展に寄与するために「著作者等の権利保護」と「著作物等の公正な利用」との調和を図るための具体的な措置であるとされている。
しかし、この双方のバランスを図る場合において、なお考慮されなければならないことは、著作権法第1条(目的)において、「文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り…」とされていることである。
このことは、著作権法が、一方で多様な作品が広く普及し、多くの人々に利用されることを期待しながらも、最も優先する目的は、著作者等にインセンティブを与え、まず、多様な作品が創作されるようにすることにあるということである。
したがって、法律が「著作物等の公正な利用に留意する」ことを求めるとしても、それはあくまで「例外的」に一定の限られた場合に権利を制限しようとするものである(斎藤 博氏 「概説著作権法」)ことを理解しなければならないものと思われる。
このように、権利の制限規定は、もともと権利者に認められている著作権(当該課題の場合は、複製権、録音権)を制限するという性格を持っているものである以上、著作物等の利用の自由が無制限に、かつ広範に認められるわけではなく、ことに、第30条第1項において私的録音が許容されているのは、ベルヌ条約第9条第2項の録音(複製)についての排他的権利の例外を認める三つの条件、すなわち「まず特別の場合であること」、「(それが特定の場合であると認められ例外として取り扱った場合)第二の条件として、作品の通常の利用と抵触しないかどうか」、「(それが抵触しないということであれば)三番目の条件として、著作者の正当な利益を不当に害しないかどうか」を反映したものでもあることから、私的録音の自由は、零細なレベルでの録音であることを前提として採用されているものといえる。
このようなことから、私的録音の自由も自ずから限界があり、「ユーザーの自由度」と「著作者等ヘのインセンティブ付与」とは常にほどよくバランスが保たれている必要があるのである。
そして大切なことは、この「例外」は、本来権利者が有している「無断で利用されない権利」が「及ばない」という場合を定めているだけであって、利用者側に「利用できる権利」が与えられているわけではない(岡本 薫氏 「著作権の考え方」)、ということである。
このように、第30条第1項の録音の自由は、固有の権利として保障されているものではなく、「著作権者の経済的な利益を著しく害さない程度の複製に伴う財貨の帰属を利用者にひとまず帰属せしめた」(辻田 芳幸氏 「著作権法第30条の理論構造と報酬請求権の法的性質」)と解されることからも、政令指定問題を「著作権の制限」の観点から眺めてみた場合は、「国民の権利」に関わる事項であるので「厳格に解釈」する必要があると捉えるのは、必ずしも適当ではないのではないかと思われるのである。
補償金制度の仕組みのうち、「原則」として「私的録音行為ごとの支払」を定めた規定は、制限規定として位置づけられている第30条内の第2項として定められているものであり、これは、同条第1項に定められた「例外的」な一定の範囲の自由利用のうち、デジタル方式による私的録音の場合について、補償金の支払い義務を定めた(原則としては、例え1曲1回の録音であったとしても)ものであることを考慮すれば、その政令指定に当っては、むしろ、『権利者の報酬取得の及ばない範囲』(自由利用が許容される条件)についてこそ、「厳格に解釈」されなければならないのではないだろうか。
(2) また、「『内蔵型』機器については、パソコンは別として他の機器への直接の複製が不可能となっているものが多く」と指摘されている。このように「他の機器への複製が不可能なものが多い」ことは、私的録音の拡散が少いことを意味しているところから、このような機器等を補償金の対象とすることについて理解が得られないとする理由の一つとして挙げられているものと思われる。
ここで指摘されている事項は、いわゆる「技術的制限」に関連する問題ではないかと思われる。
技術の発達によって新たな録音手段が出現し、これらの録音機器等が各家庭に入り私的録音が行われることは、先に眺めたように、きわめて例外的な規定として定められている第30条第1項の録音の自由の適用範囲が拡大されることにつながるものである。特にデジタル方式による録音の場合は、無制限に何世代にもわたって、オリジナルと同様のコピーが可能であることから、コピーがコピーを招くという状況が生じることによって、ユーザーの自由利用の適用範囲が拡大される反面、権利者にとっての不利益は増大することになってしまう。このようにデジタル技術の進歩に伴う無制限のコピーの拡散は、結果として、「著作者等の権利保護」と「著作物等の公正利用」とのバランスが崩れることを意味しており、このような事態が生じることを著作権法は予定してはいない。
そこで、現行の補償金制度において政令で指定されている当該機器には、通商産業省の通達によってSCMS方式(2世代以上にわたるデジタル録音を制限し、CDなどからのデジタル録音を1世代に限る国際的な技術仕様)による技術的制限措置が施されている。
これは、上述のように、本来、限定的な範囲の自由利用であるはずの私的録音が、録音技術の開発、普及により、自由利用が拡大することを制約し、著作権法が求める「著作者等へのインセンティブ付与」と「ユーザーの自由度」との調和を保つための技術的な措置ということができるのである。このような技術的制限措置について、元文化庁著作権課 課長補佐 関 裕行 氏が、「もしSCMSが付されていなければ、権利の性格付け(報酬請求権ではなく許諾・禁止権の方が適当ではないかなど)や、補償金の額にも影響しよう。」(私的録音・録画補償金制度を構築―nikkei electronics 1993)と述べていることは、技術的制限についての本質を突いたものとして、注目に値するものである。
技術的制限については、「著作権審議会第10小委員会報告書」において、「SCMS方式のような複製についての技術的制限は著作権等との関連はあるものの報酬請求権制度とは別に議論すべき問題」とされていることから、著作権法において特段の定めは設けられてはいないが、新たなデジタル録音技術(手段)の開発によって、私的録音が拡散し、著作権法の目的としているバランスが損なわれる可能性がある場合には、SCMS方式に限らず、新たな技術的対応によって、これを解決することが求められているのであって、このように現行の補償金制度は、事実上、「技術的制限措置を前提」としたシステムであるということを再確認する必要があるのではないだろうか。
このことから、指定管理団体(sarah)の事業(定款第4条)においても、「デジタル録音機器及びデジタル録音用記録媒体の開発に伴う技術的制限に関する調査研究」が掲げられているのである。
以上から、指摘されている「他の機器への直接の複製が不可能となっているもの」とは、制度の前提としての技術的措置が施された機器として捉えるのが適切ではないかと思われ、もしこのような技術的措置が講じられていないとするならば、前掲の関氏が指摘しているように、そのような機器による私的録音は制限規定(第30条)の外に置かれる(したがって許諾禁止権が働く)ことになるか、補償金額が高額なものにならざるを得ないのではないかと考えられる。
このようなことから、「他の機器への直接の複製が不可能」であることを一つの理由として、当該機器等を補償金の対象とすることに理解が得られていないとするのは、いかがなものであろうか。
(3) 次に、「私的複製の対価はレンタルを受ける際の料金に織り込み済みではないか」との指摘もなされている。確かに、レンタルレコードの利用者の多くが、これを私的録音に利用しているという実態は存在するであろう。
しかし、著作物等の利用の対価は、その利用行為ごとの目的や態様等に応じて定められるものである。
このように、レコードレンタルによって利益を得る事業者から受領する貸与権に基づく使用料と家庭内等おける私的な録音に対する補償金制度上の報酬とは、基本的に性格が異なるものである。
したがって、貸与の使用料は、レンタルという新たな利用形態の持つ営利性等を勘案して定められているものと思われ、私的録音に関する要素が考慮されているとは考えにくい。
3.総体的な感想
(1) 一つは、「政令指定の迅速化」についてである。新たな録音機器等が登場し、その機器等が補償金の支払の対象となるためには、政令で指定される必要があるが、その指定に当っては、当然ながら迅速な対応が求められる。
ところが、報告書(案)を見る限り、当該機器等の追加指定については、「補償金制度制度について抜本的に検討を行う中で検討すべきである。」として、先送りされた。
もともと「著作権分科会」から「法制問題小委員会」に検討を要請された課題は、「iPodなどの機器等」については『その追加指定』を検討することであり、また「汎用機器・記録媒体」問題については『その取扱い』を検討することとされているのであって、この二つは当然に、その検討内容が異なるはずのものである。
このようにiPodに代表される当該機器等については、「追加指定を検討する」とされているところからも、本来、現行法の運用の問題として、「政令指定のための要件等」を検討するものであったにもかかわらず、別途の課題である、いわゆる「汎用機器・記録媒体の取扱い」(この問題については、別途に補償金制度、あるいはDRMと法制度の枠組み等について検討が必要と思われるが)等の問題と併せて、「私的録音補償金の見直し」の中の一項目として「法制問題小委員会」において審議されることとなったことから、一面、「補償金制度の意義」、「補償金制度を巡る諸課題」といった、この制度の検討を開始したスタート時点にまで立ち戻って議論されることとなり、結果として「現在の補償金制度が抱える問題点」という素朴な指摘の中に吸収される形で結論づけられることになってしまったものと考えられる。
この点を今振り返ってみると、「指定の迅速化(その適否を含めて)」を図るためには、「政令指定」問題を「補償金制度の見直し」として位置づけずに(汎用機器・記録媒体の取扱い問題とは切り離して)、したがって、「法制問題小委員会」とは別の場、例えば「私的録音録画補償金制度懇談会」(現在も存続しているものと思われるが)を効果的に活用することが適当ではなかったかと思われる。
この「懇談会」は、補償金制度が導入されたことにより、今後、制度の運用上重要な事項を検討するために、平成5年4月に文化庁長官裁定によって発足したものであり、その目的、検討事項は下記のとおりとされているものであった。
「私的録音録画補償金制度懇談会」
(目 的)
私的録音録画補償金制度の運用上重要な事項について検討する。
(検討事項)
1.今後の機器及び記録媒体の開発・普及に伴う本制度上の取扱いについて
2.特定機器等に関する技術的制限について
3.その他必要な事項
このように、この「懇談会」は、まさに制度施行後新たに登場するデジタル機器等の政令指定の問題等を検討するために設置されたものであり、現に、平成10年11月から指定されている音楽専用CD―R/RWは、この場において関係者(権利者団体、消費者団体、メーカー団体の代表者、及び学識経験者)によって審議されたものであった。
今後、この問題がどのような形で審議されることになるのかは定かでないが、「補償金制度の見直し」の問題と「制度の運用」上の問題とを区分けし、今回のように「補償金制度の抜本的検討」を行う場ではなく、せっかく設置されている「私的録音録画補償金制度懇談会」(もし解散しているのであれば、同様の重要な運用問題を扱う場を設置して)を効果的に活用して、「追加指定の要件等の必要事項」を集中的に審議し、最終的には、大方の賛同が得られるような、「説得力のある理由」を付して結論が出されることが望まれる。
なお、その審議に参加する委員の選定に当っては、補償金の受領、支払、及びそれらに協力する立場から、また、制度導入に至る約15年の蓄積と、制度施行後約12年の経験を踏まえて、適切な判断を行うことが望まれることからも、有識者の他に、権利者、音楽愛好者、メーカー等の代表者を含めることが必要ではないかと思われる。
(2) もう一点は、この問題が先送りされたことによって、ユーザー間に不公平感(MD等が政令指定されている反面、iPodなどの大容量機器等が指定されていないことに対する不公平感)が醸成、増幅されることによる影響についてである。
長い間エンドユーザーとの接点に身を置いてきた者として感じることは、多くの音楽愛好者は、一方では、録音技術の進歩による恩恵を受けて、豊かな文化生活を楽しむことができるようになったことを素直に喜んではいるが、同時に、音楽は、作詞家や作曲家によって創作され、演奏家やレコード製作者によってその音楽が世に送り出され、そのようにして送り出された音楽を受け手である自分たちがしっかりと受け止める(聴き、ホームコピーをして楽しむ)という循環の輪の中で営まれているということも承知しており、このような文化的な要求を充たしてくれる創作者に対しては感謝の気持ちを抱いているということである。
しかしながら、最近伝え聞くところによると、「MDが補償金の対象とされているのに、その数十倍・数百倍の容量を持つiPodに補償金が課されていないのは不公平ではないか」、「もしこのような状況が続くのであればMDの補償金を返してほしい」といった不満の声が寄せられるようになってきたということである。
音楽の愛好者は、iPodなどの機器等を、音楽を楽しむためのものとして捉えているのであって、今回の検討結果が新聞紙上等において報道され、「著作権補償金上乗せ問題 『iPod』など見送り(11月12日、日本経済新聞)」といった情報に触れることによって、ますますこのようなな不満の声が高まってくることが考えられ、このような事態は、単に、指定管理団体(sarah)や権利者団体の業務執行に影響を及ぼすだけでなく、法の信頼感そのものを損なうことにならないのだろうか。
さらに、日本における補償金の支払対象は、デジタル方式の機器等を用いた場合に限ることとされているが、このようにデジタル方式に限定した理由の一つとしては、制度導入当時、アナログ方式はすでにほとんどの家庭に普及しており、影響が大きいことから、ユーザーの混乱を来さないように配慮しようとするものであったとされている。
(当時政令指定されたMD、DCCは、制度導入時と同じ92年に登場した新しい機器であったことが、制度の円滑な運用を行うに当っての重要な要因の一つであったといわれている。)
iPodが市場に登場(01年)してから数年が経過しており、さらに先延ばしされることによって、これらの機器等が市場に大量に出回ることとなり、結果として、同様の混乱を来すことにならないのかも危惧されるところである。
(3) 最後に、音楽文化の視点についてである。
音楽愛好者は、絶えることなく優れた音楽がリリースされることを願っている。
そのためには、音楽文化の環境を大切に守り育てていく、ということが必要であり、かつ求められているのではないかと思われる。
その文化的環境に関連して、飛岡 健氏の「文化倍増論」の中で、「文化成長倍増論」ということが紹介されている。
それは、文化は次のような3つの段階を経て成長するということである。
第1段階は「文化を装う段階」で、表面的にも外面的にも文化を装っている段階である。
第2段階は「文化を味わう段階」で、これを音楽の分野に当てはめてみると、このホップ・ステップの段階までであれば、音楽が単に消費され続けるだけで、音楽文化は衰退の方向に向かってしまう。
これを第3段階である「文化を創造する段階」にまで高めることによって、より豊かで文化的な生活が可能となり、そのような生活が継続、発展していくことになるということである。
今日、一見コピー文化が花開いているようには見えるが、音楽のコピーが単なるコピーの増殖によって音楽文化創造の循環の輪を断ち切り、音楽を消耗し尽くすだけであったとしたら、文化としての成長、発展は止まり、衰退の道を辿ることになってしまう。
今回、MDに取って代り今後の私的録音の主流を占めるのではないかといわれているiPodなどの機器等の政令指定化が先送りされたことによって、実質的に補償金制度が形骸化し、創作者の精神的な創作物が尊重されることなく、ただ単に、音楽が消費され続けるだけのものになってしまうとしたら、それは、文化的創造性の芽を摘んでしまう一因になるのではないだろうか。
そのような状況を生じさせないために、音楽文化創造の循環の輪を守り、育てていくためのパラダイムとして導入されたのが「私的録音補償金制度」というルールであったはずであり、「創造と聴く喜び」を同時に確保するように工夫されたこのルールを誇りある姿勢で尊重し、受け入れていくことが、「創作の意欲を鼓舞する」と当時に「音楽愛好者の豊かな文化生活をより充実したものにしていく」ことにつながるのではないかと思うのである。
以上、いくつかの指摘事項について検討を加え、感想を述べさせていただいたが、もともと補償金制度の基本的な思想は、従来の著作権法の「自由・無償」という秩序を「自由・有償」の枠組みに変更したことに見られるのであって、そのことは、このシステムが導入されたことによって、ようやく「権利者保護の道が拓けた」(関 裕行氏 「私的録音・録画補償金制度を構築(nikkei electronics 1993)ということであり、そこには、精神的な創造性に対する尊重思想を前提として、「デジタル方式の私的録音を行う場合は、まず、適正な報酬を支払う。」という基本的な考え方が存在するものであることを、今一度、思い起こす必要があるように思うのである。
以 上