米国の“SOPA法案”とは(デジタル時代の著作権について)

ITのIP(Intellectual Property) 知識財産考

2011年10月に米国下院に提出された「the Stop Online Piracy Act」(SOPA法案)が注目されています。

これまで米国政府は、ネット上での違法コンテンツの流通を事実上野放しにしていましたが、デジタルミレニアム著作権法を制定し、ネット企業優先のスタンスを取っていました。

今回厳しい違法コンテンツ対策の法案が議会に提出されました。デジタルミレニアム著作権法とは正反対のスタンスです。

このSOPA法案では、司法省は裁判所に訴え出ることで、そして著作権者は相手に通知することで、違法なコンテンツなどを配信しているウェブサイトにサー ビスを提供するISP、検索エンジン、決済事業者、ネット広告事業者などに対して、当該サービスの提供を停止させることができます。

具体的には、裁判所の命令や著作権者の通知があった場合、例えばグーグルなどの検索エンジンは速やかに当該違法サイトを検索結果から除外しなければならないし、Pay Palなどの決済事業者は当該違法サイトを決済プロセスの対象から除外しなければなりません。

米国商工会議所に加え、米国映画協会(MPAA)、米国レコード協会(RIAA)、全米映画監督協会(Directors Guild of America)が支援しています。

これに対して、シリコンバレーのネット企業は猛反対しています。

それと比べると、日本における違法コンテンツ対策を巡る議論はあまりにお粗末です。

大半のネット専門家や評論家はシリコンバレーが作ったネット神話を妄信し、ネットの自由を阻害するあらゆるものを全否定するだけ。

ネットの総本山の米国では、ネットをバランスの取れた流通経路とするための揺り戻しと、それに伴う盛んな議論が始まっています。

ネットに関して日本は何から何まで周回遅れでの米国の後追いしかできないのかと情けなくなります。

出典元:パテントサロンのリンク記事(11/30の日経BP)より

     http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20111128/1038774/?ST=hitken&ref=rn&rt=nocnt

 

 

 

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