「ゆうメール」の使用中止命令=日本郵便、DM業者に敗訴(商標権関連 )

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郵便事業会社による配達サービス「ゆうメール」を巡り、同じ名称を使用しているダイレクトメール発送業者が「商標権を侵害された」として名称の使用中止などを求めた訴訟で、東京地裁は12日、広告物を配達する場合の名称使用中止と、ゆうメールを宣伝したカタログの廃棄を命じる判決を言い渡しました。

 阿部正幸裁判長は「サービス内容が類似しており、利用者が混同する」として商標権侵害を認めました。郵便事業会社は同日、控訴。  訴えていたのは、2004年に「ゆうメール」を商標登録した「札幌メールサービス」(札幌市)。判決などによると、郵便事業会社は07年の民営化の際に旧郵政公社の「冊子小包」をゆうメールに名称変更し、広告物や書籍など重さ3キロ以内の荷物を宅配便の「ゆうパック」より安価で配達してきた。

 郵便事業会社は「中身が広告とは限らないのでサービス内容が異なり、商標権侵害には当たらない」と主張したが、阿部裁判長は「広告の配送にも利用できると宣伝しており、サービスが類似している」と指摘。  ゆうメールの取扱数は、昨年10月現在で月約2億5000万個。

出典元:2012年1月12日の読売新聞記事より
           http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120112-OYT1T00991.htm

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