「パブリシティー権」が最高裁で初認定!
ITのIP(Intellectual Property) 知識財産考
最高裁第一小法廷(桜井龍子裁判長)は2012年2月2日、「名前や写真などが客を引きつける力を持つ著名人の場合、その価値を商業的に独占利用できる」と述べ、「パブリシティー権」を法的な権利として認める初めての判断を示した。
週刊誌の記事に写真を無断で掲載されたとして、2人組の女性歌手ピンク・レディーが発行元の光文社(東京)に損害賠償を求めた訴訟。問題になったのは、2007年2月13日発売の「女性自身」に掲載された記事。ピンク・レディーの白黒のステージ写真など14枚を使い、振付師の男性が70年代に大流行した「UFO」や「ペッパー警部」など代表曲を利用してダイエット法を紹介した。
小法廷はパブリシティー権を「販売促進力を独占的に利用する権利」と定義。
(1)(グラビア写真など)写真自体を観賞する商品
(2)(キャラクター商品など)商品の差別化を図る目的
(3)商品広告??の3類型を挙げ、このような場合の写真などの無断使用が
権利侵害に当たると例示した。一方で「著名人は時事報道や論説、創作物に写真を利用されることを、正当な表現行為として受忍すべき場合もある」とも指摘した。
その上でピンク・レディー側の上告を棄却し、1、2審の敗訴が確定した。
パブリシティー権は、法律には明確な根拠がない。芸能人やスポーツ選手の写真を無断で利用して本やグッズを売るビジネスが横行したことを受け、1970年代以降、地裁や高裁で賠償などを認める判決が続き、権利としても認められてきた。最高裁がこの流れを追認した形だ。
出典元:パテントサロン(http://www.patentsalon.com/) の パブリシティ権 の記事
朝日デジタル新聞
(http://www.asahi.com/national/update/0202/TKY201202020192.html)
毎日新聞
(http://mainichi.jp/enta/geinou/news/20120202k0000e040157000c.html)
コメントを投稿する
※コメントは管理者による承認後に掲載されます。