グーグル株式会社に対する「通信の秘密」の保護に係る措置(指導)
クラウド情報セキュリティ
総務省は平成23年11月11日、グーグル株式会社が日本国内において無線LANを経由した通信を受信し、その一部を記録した行為が電気通信事業法(昭和59年法律第86号。)第4条に規定する「通信の秘密」の侵害につながるおそれがあったものと認められることから、同社に対し、文書により指導するとともに、再発防 止策・状況等について報告を求めました。
1.概要
(1) 平成22年5月14日、米国グーグル社がストリートビューカーによって道路周辺映像を撮影する際に無線LANを経由した通信の一部を誤って収集して いた旨を発表したことを受け、当省は、グーグル株式会社に対して、法第4条(秘密の保護)の規定に照らし、事実関係について報告を求めました。
2) 同社からの報告により、同社は米国グーグル社の方針に基づき、「グーグルマップ」のサービスを向上させる目的で、無線受信装置をストリートビューカーに搭 載し、平成19年12月から日本国内において、ストリートビューカーによる道路周辺映像の撮影と同時に無線LANを経由した通信を受信し、その一部を記録 していた事実が判明しました。
2.電気通信事業法に基づく措置
(1) 電気通信事業者が提供する無線LANを経由した通信を受信し、その一部を記録した行為は、法第4条に規定する「通信の秘密」の侵害につながるおそれがあったものと認められます。
(2) このため、当省は、グーグル株式会社に対して、再発を防止し、法を遵守するよう指導するとともに、次の事項について実施することを求めました。なお、 (ア)及び(イ)については早期に実施するとともに報告を行うこと、(ウ)については(ア)及び(イ)の報告後速やかに実施することとしています。
(ア) 現在サービスに供されているサーバー上に保管されている電気通信事業者が提供する無線LANを経由した通信に係る記録(通信確立前のものを除く。)の削除
(イ) 通信確立後の通信に係る情報の収集・記録等事案の再発防止及び今後の法令遵守の方策の策定
(ウ) 本件に関する経緯、対応状況、再発防止策等の日本語による周知
(2) このため、当省は、グーグル株式会社に対して、再発を防止し、法を遵守するよう指導するとともに、次の事項について実施することを求めました。なお、 (ア)及び(イ)については早期に実施するとともに報告を行うこと、(ウ)については(ア)及び(イ)の報告後速やかに実施することとしています。
(ア) 現在サービスに供されているサーバー上に保管されている電気通信事業者が提供する無線LANを経由した通信に係る記録(通信確立前のものを除く。)の削除
(イ) 通信確立後の通信に係る情報の収集・記録等事案の再発防止及び今後の法令遵守の方策の策定
(ウ) 本件に関する経緯、対応状況、再発防止策等の日本語による周知
出典元:http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban08_02000056.html
コメントを投稿する
※コメントは管理者による承認後に掲載されます。